消防法及び市町村条例により、全ての住宅に火災警報器等の設置が義務づけられています。
まだ設置がお済みでない方、よくお判りにならない方、ご相談を承っております。
当社まで電話・メールにてご連絡下さいませ。
総務省消防庁のHPもご覧下さい。
http://www.fdma.go.jp/html/life/juukei.html
http://www.gov-online.go.jp/useful/article/200711/3.html
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